今回は、出産育児一時金の直接支払制度について、メリット・デメリット、さらにはカード払いについて解説していきます。
本記事の一部は、厚生労働省の「出産育児一時金の支給額・支払方法について」および全国健康保険協会ホームページの2023年時点での内容をわかりやすく解説した記事となります。詳細・最新情報は厚生労働省のページより確認ください。
出産育児一時金とは
出産育児一時金とは、健康保険法に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険から支給されるお金のことです。
出産時の経済的負担を軽減するため、一定額が支給される制度となっています。
2023年4月1日より、支給額が42万円から50万円に引き上げられた一時金、というとなじみがあるのではないでしょうか。
直接支払制度とは
直接支払制度とは、健康保険から直接、出産育児一時金を支払う仕組みです。
全国健康保険協会を例に挙げると、次のようになります。
・直接支払制度を利用する・・・一時金を健康保険から病院へ支払う
・直接支払制度を利用しない・・・一時金を健康保険から個人に支払う
多くの医療機関で導入されている制度で、利用しない時と比べて手続きの際に手間が掛からないのが特徴です。
直接支払制度を利用するメリット
出産費用でまとまった額を事前に用意しなくて済む
健康保険から直接支払う仕組みのため、出産費用をはじめ、産前も産後もまとまった額を事前に用意しなくて済みます。
自身の負担金額が出産育児一時金からオーバーした分のみ、オーバーしなければ負担なしで済むのは家計にやさしいですね。
直接支払制度を利用するデメリット
手続きが複雑になる
直接支払制度を利用しない場合、出産育児一時金の振込先となる口座申請や、出産時の費用の領収書を提出する必要があります。
カード払いの場合、ポイントが付かなくなる
直接支払制度を利用しない場合、出産育児一時金が後程自分のお金として口座などに振り込まれるため、入院費をその分カードで支払うとポイントが付きます。
聖路加国際病院での直接支払制度について
聖路加で直接支払制度は利用できる?
利用できます。
聖路加国際病院では、出産時に直接支払制度を利用する・しないは入院時の規約でマルをつけるのみです。
筆者は直接支払制度を利用しました!
ちなみに直接支払制度関連の案内は、妊娠36週目の入院手続きのタイミングでされました。
直接支払制度を利用するとき・しない時の費用
私が出産した時は、出産育児一時金が引き上げられる直前の時(支給額が42万円)でした。
利用する場合は入院前払い金として30万円、利用しない場合は入院前払い金として70万の支払いでした。
ちなみに利用の有無関係なく、クレジットカード支払いが可能です。
まとめ
出産育児一時金を少しでも効率よく受け取るためには、一般的な直接支払制度を利用するのではなく、直接支払制度を利用せずにクレジットカード支払いにし、ポイントを貯めるのが良いかもしれません。
どのような受け取り方でも手続き量の差はありますが、自分にあった受け取り方を選んでください。
コメント